この制度は、簡単に言うと「子ども、もしくは孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定の金額まで贈与しても贈与税がかからない」というものです。
この特例を利用することで、贈与税の基礎控除である年間110万円とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で受け取ることができます。住宅の種類にもよりますが、最大で1,000万円まで非課税になります。
あくまで住宅を新たに取得するための資金援助に限定されるため、既に購入した住宅のローン返済のための資金援助は対象になりません。非課税となる金額は以下のとおりです。
受遺者ごとの非課税限度額(注)
贈与の時期・住宅用の家屋の種類 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
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令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
国税庁HP、令和4年度税制改正の大綱、税務署発行の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし パンフレットより
(注)非課税限度額…受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。