相続した空き家をどうすればよいのか悩んでいる人は多いでしょう。
自分が子どもの頃に住んでいた家だと思い出も多く、売却に踏み切れない人もいるかもしれません。
しかし、家を使わないで空き家として放置しているだけでも、毎年、税金の支払いが続きます。
そして、空き家は、周辺環境に悪影響を与えないためにも適切な管理が必要となり、そのための費用もかかります。
ここでは、空き家を放置するとどのようなデメリットがあるのか、空き家の売却の際にどれくらいの費用がかかるのか、などを解説しているので、空き家の処分に困っている人はこちらを参考にして下さい。
この記事の目次
Toggle空き家を放置しない方が良い理由
空き家を放置すると、近隣の住民に迷惑をかける可能性があります。
また、特定空き家として認定されると、税金の支払いの減免が受けられなくなります。
毎年固定資産税がかかる
家などの不動産を所有している人は固定資産税や都市計画税を納めなければなりません。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多いです。
しかし、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金はその家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。
住宅用地の特例適用がなくなる可能性
原則、住宅用の土地の場合には、固定資産税や都市計画税の支払いには優遇措置があり、固定資産税なら最大6分の1に、都市計画税なら最大3分の1まで軽減されます。
しかし、2015年(平成27年)に施行された「空き家対策特別措置法」により、放置された危険な空き家と認定されると、この優遇措置を受けられなくなり、税金の支払い額が一気に跳ね上がります。
特定空家に認定されないためには、空き家の適切な管理が必要になります。このためには、費用も手間もかかります。
そのため、空き家に管理費用をかけたり、特定空家に認定されるリスクを避けるためにも早めの売却が無難です。
興味がある方にはお気軽にご相談くださいね(‘◇’)ゞ